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離婚事件
離婚は原則として当事者が協議して行います(民法763条)が、そもそも夫婦仲が円満ではない場合ですから、「こちらは離婚をしたいが、相手が応じてくれない」という場合もあります。
この場合、裁判を起こすのではなく、まず離婚をしたいと思う側が、家庭裁判所に調停を申立てることになっています(家事事件手続法257条)。
調停というのは、調停委員が申立人と相手方との間に立ち、当事者双方の意見を聴きながら合意の形成を図る手続きです。申立人と相手方の感情を刺激しないため、控室は別々に用意され、調停委員が当事者を個別に呼び出して話を聴くようになっています。
離婚調停にあたって話し合われる事柄には、たとえば以下のようなものがあります。
・離婚後の子どもの親権者の定め
・子どもの養育費
・財産分与
・年金分割
・同居しない親と子との面会交流
また、「夫婦関係調整調停」というものもあります。こちらは、離婚するかどうか迷っている場合に利用できる手続きで、離婚を前提として上に挙げた事柄を話し合えるほか、別居中であれば扶養義務(民877条)に基づく婚姻費用の請求や、夫婦関係の修復に向けた話し合いもすることができます。
調停の期日はだいたい1か月に1回のペースなので、それほど問題がないケースであっても3~4か月、長いときは1年ほどかけ、当事者双方が意見をすりあわせていきます。
調停が成立すればその時点で離婚が成立し、調停の結果をまとめた調停調書が作られます。
調停でどうしても話し合いがまとまらない場合、いよいよ離婚の訴え(民法770条)になります。
離婚が認められるためには、法定の離婚原因があることが必要になります。多くの場合、裁判官の勧めにより和解して離婚することになりますが、「原告と被告を離婚する」との判決が出ることもあります。和解の場合は和解成立日、判決の場合は判決が確定した日に離婚が成立します。
離婚によって、配偶者の親族との間の擬似的な親族関係(姻族関係)が消滅し(民法728条)、夫婦間の扶養義務等もなくなります。
また、結婚して氏を変更した方は離婚によって以前の氏に戻ります(民法771条、767条1項)が、戸籍や住民票の氏名は離婚すると自動的に変更されるわけではなく、離婚成立日を含めて離婚から10日以内に市町村に届けなければなりません。
離婚を決意してから、実際に離婚が成立するまでは、意外に長期戦になるものです。裁判所や相手方とのやり取りに煩わしさを覚えることもしばしばです。申立てから判決まで、東京けやき法律事務所があなたを的確にサポートしてまいります。
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